ホールをご利用いただく際の流れは、次のようになります。
1 事前の確認 → 2 利用日の選定と仮予約 → 3 申請手続 → 4 利用の許可 → 5 使用料の納入 →
(6 許可内容の変更等) → 7 ホールの利用
1 事前の確認
○ 会場を確認する。
- オレンジホール(大ホール)とグリーンホール(小ホール)がありますので、ご利用される内容に応じてお選びください。
- 施設、設備の内容は、こちらをご覧ください。

- ホールの下見をご希望の方は、あらかじめ、空き状況や日程等を相談のうえご来館ください。
○ 利用料金を調べる。
- 利用料金は、こちらをご覧ください。

※ 利用料金は、ホール使用料のほかに、付属施設(楽屋、リハーサル室)と付属設備を使用した場合は、それらの額の合計額になります。 - 利用料金表の説明及び基本使用料の計算例も併せてご覧ください。


- 割引制度も実施しています。

2 利用日の選定と仮予約
○ ご利用のできる日及び時間
- ご利用いただける日は、休館日と保守点検日を除いた日です。
- 休館日:12月28日から1月2日まで
- 保守点検日:年間20日程度予定されていますので、あらかじめご確認ください。
- ホールをご利用いただける時間は、午前9時から午後10時までです。
利用時間は、午前(9:00〜12:00)、午後(13:00〜17:00)、夜間(18:00〜22:00)の3区分になっています。
○ 申し込みができる時期
- ご利用になる期日の1年前の月の初日から使用の申し込みができます。
(例 平成23年10月20日に利用予定の場合、平成22年10月1日から申し込みができます。) - ご利用になる期日の1年前の月の初日(1月は5日)につきましては、午前9時から受付調整会を開催し、申し込みを受け付けます。
- 受付調整会に参加されない方は、その日の午後1時から県民文化ホール事務室で申し込みができます。
| 【受付調整会】 なお、申し込みの日が重複した場合は抽選とさせていただきす。 |
- 次のいずれかに該当する催物等については、原則として2年前の月の初日から予約を受け付けます。
ただし、要件に該当する場合であっても、利用日が土、日、祝祭日にかかる場合等については、お引き受けできないことがあります。
詳しいことについては、県民文化ホールまでお問い合わせください。
@ 四国以上の規模の大会、学会等
A 本番が4日以上連続する同一の催物
B 県内の文化団体等が3日以上連続してホールを利用する場合
C 県内の文化団体等の記念公演(原則として10年を区切りとする。)
D 公共団体等が行う恒例行事であって、毎年、開催日が決まっているもの
E 前月から連続して使用する場合(ただし、前の月の利用区分が後の月と同等以上である場合に限る。)
○ 空き日等を確認する。
○ 仮予約をする。
- お電話にてお問合せください。ご希望の日が空いていましたら、仮予約を承ります。
- 仮予約の期間は、受付けた日から20日間となります。その間にご検討いただき、決定かもしくはキャンセルかのご連絡をお願いします。
決定の場合は、決定の連絡をしていただいた日から20日以内に利用許可申請書を提出してください。 - 仮予約を受け付けた日から20日を過ぎてもご連絡がない場合は、仮予約は取り消されることになります。
- 20日を過ぎても仮予約のままにしなければならない特別の事情がある場合は、ご相談ください。
3 申請手続
○ 利用許可申請書を作成する。
○ 記入に当たっての注意事項
| ・ 使用日時 | 使用時間には準備、後片づけの時間を含んでいますのでご注意ください。 |
| ・ 催物の名称 | 県民文化ホールが発行する「催物のご案内」等に掲載しますので、正確に記載してください。 |
| ・ 催物の内容 | 具体的な内容をご記入ください。 |
| ・ 入場料金 | 基本使用料に関係しますので、正確に記載してください。 |
| ・ 入場人員 | オレンジホールは、1階席のみのご利用と、1・2階全席のご利用で基本使用料が異なります。 |
| ・ 担当者 | 打合せなどに必要ですので、事前に担当者を決めておいてください。 |
○ 申請書を提出する。
- 利用許可申請書の提出は、直接ご来館いただくか、郵送でお願いします。
- 電話、FAX、Eメール等での申請はお受けできませんので、必ず、申請書を提出してください。
4 利用の許可
○ 許可書の交付
- 利用を許可したときは、利用許可書を交付します。
- 次のいずれかに該当する場合は、許可されないことがあります。
@ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
A 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認められるとき。
B ホールの管理上支障があると認められるとき。
C 以上の場合のほか、施設を利用させることが不適当であると認められるとき。
○ 許可の取消
- 利用の許可を受けた後であっても、次のような場合は、利用の許可が取消されることがあります。
@ 「高知県立県民文化ホールの設置及び管理に関する条例」及び同施行規則の規定又は県民文化ホールの指示した事項に違反したとき。
A 利用者が許可の条件に違反したとき。
B 利用者が許可許可申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
C 暴力団の活動に利用されると認められるとき。
D 以上のほか、ホールの管理上特に必要があると認められるとき。
5 使用料の納入
- 利用許可申請書の内容に基づき、基本使用料を決定し、請求書を発行します。
- 基本使用料は、前納制となっています。
- 基本使用料以外の附属施設使用料及び附属設備使用料は、原則として当日の精算となっています。ただし、後日の精算も可能です。
- 詳しいことは、こちらをご覧ください。

6 許可内容の変更等
○ 許可内容の変更
○ 利用の取り止め
- 利用申請後に利用を取り止めるときは、速やかにご連絡のうえ、取消承認申請書を提出してください。
- 申請書の様式は、こちらをご覧ください。
- 利用取消における還付金は、次のとおりです。
@ 利用開始日の150日前までにキャンセルした場合 : 総額の70%に相当する額
A 利用開始日の149日〜60日前までにキャンセルした場合 : 総額の50%に相当する額
B 利用開始日の59日以内にキャンセルした場合 : 還付はありません。