基本使用料の納入
1 基本使用料の請求
- 基本使用料は、附属施設使用料、附属設備使用料以外の使用料です。
- 利用許可申請書の内容に基づき、基本使用料を決定し、請求書を発行します。
2 納入期限
- 基本使用料は、前納制となっています。
- 基本使用料の納入期限は、請求書発行の日から60日以内又は利用日のいずれか早い日となります。
- 正当な理由がないにもかかわらず、納入期限までに基本使用料を納入いただけないときは、利用許可が取消されることになります。
3 基本使用料のお支払い
- 請求書記載の納入期限までに、銀行振込み又はホール事務室で現金でお支払いください。
- 納入された使用料は原則としてお返しすることができません。
ただし、還付できる場合もありますので、変更又は取消をしようとする場合は、次項をご参考のうえ、お問合せください。
- 利用取消における還付金は、次のとおりです。
@ 利用開始日の150日前までにキャンセルした場合 : 総額の70%に相当する額
A 利用開始日の149日〜60日前までにキャンセルした場合 : 総額の50%に相当する額
B 利用開始日の59日以内にキャンセルした場合 : 還付はありません。
その他の使用料の納入
1 精算分の請求
- 催物終了後に、催物に使用した附属施設及び附属設備等の使用料を決定し、請求させていただきます。
- 請求する使用料は、基本使用料の追加分(追加の利用がある場合)、附属施設使用料及び附属設備使用料です。
2 精算分のお支払い
- 請求した使用料につきましては、速やかにお支払いください。
- 基本使用料の追加分(追加の利用がある場合)、附属施設使用料及び附属設備使用料は、原則として当日の精算となっています。
ただし、後日の精算も可能です。ご不明な点などございましたら、あらかじめお問合せください。