美術品等の撮影等利用について(美術品等の撮影等利用の条件)
高知県立美術館所蔵の美術品は、原則として撮影を禁止します。
美術品等の撮影等利用(撮影・複写・模写・模造・写真の貸出等)については、所定の申請書によりお申し込みいただき、許可を得てください。申請書は当ホームページからもダウンロードできます。
また、ご利用にあたっては、下記の利用規約を厳守してください。
なお、平成19年4月1日より、営利を目的とする撮影、複写、模造等については、利用料金をご負担いただくことになりました。詳しくは高知県立美術館までお問合せください。
ご利用規約
- 申請書に記載された利用目的以外にはご使用できません。
- 利用作品が寄託作品等、当館以外所有の場合は、所有者の許可を得てください。許可書の形式は自由ですが、利用について所有者が承認したことを示す印が必要です。
- 著作権に係る問題は、申請者において責任を負ってください。
- 撮影等に要する費用は、すべて申請者において負担してください。
- 利用期間中に資料を損傷もしくは紛失したときは、当館の指示に従い損害を賠償していただきます。
- ポジフィルム・プリント・画像データ等を利用したい場合は、申請書の利用方法「その他」の欄にその旨をご記入ください。
- 新規撮影等に際しては、高知県立美術館の関係職員の指示に従ってください。
- 出版物、テレビ番組等に当館所蔵作品の写真を使用する場合は、必ず「高知県立美術館所蔵」と明記してください。
- 制作された印刷物、新規撮影のポジ(デュープ可)等の成果物を、若干部ご恵与ください。
- 「美術品等の撮影等利用」の許可の権利を他人に譲渡、又は転貸することはできません。
- 高知県立美術館の設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則の規定を順守してください。
平成19年4月1日 高知県立美術館 学芸課
TEL:088-866-8000













