業として行う写真撮影で美術館(敷地内)を利用される方へ
業として行う写真撮影で美術館(敷地内)を利用される方へ
(美術館(敷地内)でブライダル写真等の撮影を行う業者の方へ)
1 承認・許可
高知県立美術館(敷地内)でのブライダル写真等の撮影は、業者の方から美術館まで事前に撮影希望・場所等のご連絡をいただき、下記3のとおり申請書を提出していただき、美術館の業務に支障がない場合は文書にて承認・許可します。
2 ご利用料金
平成19年4月1日からは、県条例の改正により県立美術館(敷地内)でのブライダル写真等の撮影は、下記のとおり、利用料金をご負担いただきます。
| 区 分 | 計算単位 | 計算単位あたりの基礎額 |
|---|---|---|
| 業として行う写真撮影 | 撮影者1人 | 日額 900 円 |
| 業として行う映画等の撮影 | 撮影機1台 | 時間 1,800 円 |
備考
1 計算単位当たりの基準額を時間で定めたもので、 撮影時間が1時間未満であるとき又は撮影の時間に1時間未満の端数があるときは、 当該撮影の時間又は当該端数を1時間として計算するものとする。
2 基準額には、 消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税の額を含むものとする。
3 業として行うビデオカメラによる撮影は、上記「業として行う映画等の撮影」に該当する。
3 写真等撮影の申請手続きについて
受付は、県立美術館2階事務室で行います。
業として写真撮影等を行なおうとする業者の方は、事前に美術館まで電話等で日時、 撮影場所等のご連絡をお願いします。 撮影場所によっては許可できないこともありますので、是非事前にご連絡・確認をお願いします。
申請手続
(1) 高知県立美術館写真等撮影許可申請書の提出((注)FAXでの申請も可能です。)
(2) 上 記 撮影許可書の交付(美術館でお渡しします。)
(3) 利用料金の納付(許可証交付時までに美術館でお納めください。)
(4) 写真等の撮影が可能となります。
備考(注記)
① 申請書はFAX(088-866-8008)でも受付けますので、是非ご利用ください。
② 写真等撮影の撮影許可時間は、原則午前9時から午後5時までとします。
③ 申請書は当館のホームページからダウンロードできます。
4 写真等の撮影
写真等の撮影にあたっては、高知県立美術館の設置及び管理に関する条例及び高知県立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定を遵守してください。
詳しくは高知県立美術館までお問合せください。
高知県立美術館 企画事業課
TEL:088-866-8000













