1 利用の基準
(1)造形芸術、音楽、文芸、演劇、舞踊、映画、写真などの芸術文化に関す県民の知識及び教養の向上が図れるもの
(2)美術の維持管理に支障をきたさず、来館者の良好な鑑賞を妨げない催物であること
2 利用の申込
(1)受 付
利用予定日が平日の場合、利用予定日の1年前の翌日から2か月前まで受付ます。
例)催物 翌年10月1日→ 受付 本年10月2日
利用予定日が土・日・休日の場合、利用予定日の属する月の13か月前の末日に、一斉に受付となります。その日受付のなかった日は、平日の利用と同様、1年前の翌日からの受付となります。
例)催物 翌年5月3日(祝日)予定→ 本年4月30日一斉受付会 重複の場合は抽選
休館日(下記参照)は受付をしません。
■受付時間
利用日が平日の場合: 9:00~17:00 2F美術館事務室
利用日が土・日・休日の場合: 9:30までに 2F美術館事務室
■電話や郵便による受付はいたしません。
(2)休館日
12月27日~1月1日(年始年末以外は年中無休)
■これ以外にも必要に応じて臨時休館となることがあります。
(3)利用時間
午前9時から午後10時までです。
利用時間には、会場の準備、練習、観客の入場、使用後の会場整理など催物に関するすべての時間が含まれます。なお、本番(公演)は、概ね午後9時までに終了するよう計画をお願いします。
(4)使用料
基本使用料は、利用許可申請書提出時(受付日)にご持参ください。
附属設備使用料は、使用した附属設備の計算後に請求書を発行しますので、利用当日又は、後日ご持参ください。口座振込でもかまいませんが、振込手数料はご負担となります。納入された基本使用料は、条例で定められている場合のほか、お返しできません。
3 利用の許可・変更・取消
(1)許 可
基本使用料の納付後、利用許可証をお送りします。催物の宣伝や入場券・ポスターの印刷などは、利用許可証を受け取ってから行ってください。
(2)変 更
許可された内容に変更が生じた場合は、早急に「高知県立美術館施設利用許可変更承認申請書」を提出し、承認を受けてください。
例)利用時間、催物の名称、開場や開演時間、入場料の変更など
(3)取 消
主催者の都合によりキャンセルする場合は、ご利用の2か月前までに「高知県立美術館施設利用取消承認申請書」「使用料還付請求書」「高知県立美術館施設利用許可証」「基本使用料の領収書」を提出すれば、納入済の基本使用料の半額を還付請求できます。それ以降は、お返しできませんのでご注意ください。
■許可された内容を勝手に変更したり、「使用上のご注意」(許可書の裏面に印刷しています。)が守られないときは、利用を停止、または利用許可を取り消すことがあります。この場合にも当ホールは賠償の責任を負いません。













