県民ギャラリーのご利用案内
県民ギャラリーは、県民の皆さんの美術活動の発表の場として、期間を定めてお貸しする展示室です。下記の事項等をよくお読みください。
1.利用の規則
(1) |
来館されたらまず防災センター受付で記帳の上「来館者証」の交付を受けてください。代表者は必ずこの証を携帯し、お帰りになる時も必ず防災センターで記帳の上返還してください。 |
(2) |
作品の撒出入は、北側の県民ギャラリー搬入口を利用してください。 |
(3) |
展示作品の種類は、施設・備品を損傷・汚染しないものに限ります。 |
(4) |
展示作品の販売及び展示室内での飲食、喫煙はご遠慮ください。 |
(5) |
利用場所は、県民ギャラリー、県民ギャラリー回廊、県民ギャラリー事務室に限ります。 |
(6) |
県民ギャラリーの朝夕のカギ開閉、照明の点灯等は、職員が行います。 |
(7) |
会期中の受付は、必ず主催者側で人員を配置してください。 |
(8) |
施設・備品を損傷・滅失したときは、主催者の責任においてその損害を賠償していただきます。 |
(9) |
展示物等の損傷・盗難・災害が生じた場合でも、その責任は一切負いません。 |
(10) |
利用期間中以外の作品のお預かりはできません。 |
(11) |
展覧会に変更が生じた場合は速やかにご連格ください。 |
2.休館日
12月27日~1月1日は休館。
3.開館時間
午前9時~午後5時。
*お客様の展示室への入室は午後4時30分まで。
4.県民ギャラリー使用料
基本使用料1日につき(午前9時~午後5時) 21,230円
ア.貸出は午前9時~午後5時を原則としますが、やむを得ない場合に限り時間外使用(1時間内限度)を特別に許可します。時間外使用料は1時間につき2,650円です。(時間外の使用時間が1時間未満の場合は、1時間に繰り上げて計算します。
イ.特に必要があると指定管理者(高知県文化財団)が認めた場合には、基本使用料に限り、利用料の免除または減額を受けられることがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。
5.利用の申し込み手続き
(1)利用申し込み受付日
県民ギャラリーの受付日は、開館日の午前9時から午後5時までです。
連賂先:〒781-8123 高知市高須353-2
電話:088-866-8000 FAX:088-866-8008
(2)仮申請書の受付
ア.展覧会開催予定年度の前年10月中に提出ください。11月以降は、空き期間に限り受け付けます。
イ.仮申請書をご所望の方は、エントランスの職員にお申し付けください。当サイトからもWord及びPDFのファイルでダウンロードできます。
ウ.展覧会の企画書を提出してください。
エ.他の申請者と会期が重複する場合は、当方が調整します。
オ.仮申請の調整結果は、前年11月・12月中にご連格します。
(3)提出書類等
ア.使用料は、県民ギャラリー使用前に入金してください。
イ.高知県立美術館利用結果報告書/高知県立美術館備品借用書及びアンケートは、展覧会最終日に提出してください。
(4)許可について
ア.使用料入金確認後、施設利用許可書を交付します。
6.使用を許可しない場合、あるいは取消す場合
(1) |
使用の目的が美術館設置の目的に反するとき。 |
(2) |
公の秩序または善良な風体を乱すおそれがあると認められたとき。 |
(3) |
美術その他芸術文化の振興に関わる行事内容と認められないとき。 |
(4) |
危険物等を使用するとき。 |
(5) |
騒音や悪臭など他人に不快感を与えるおそれのある作品を展示するとき。 |
7.搬入・展示作業・搬出について
(1) |
担当者は必ず事務室へ来てください。 |
(2) |
美術館玄関からの作業者の出入、作品の搬出入は禁止です。 |
(3) |
作業時間は午前9時~午後5時で、これ以外の時間は時間外使用料をいただきます。 |
(4) |
作業は一般観覧者の迷惑にならないように行ってください。 |
(5) |
非常口、消火施設の前には作品等を置かないでください。 |
(6) |
ご不明の点は必ず事務室の担当者にお尋ねください。内線(302番)は電話機ボックス参照。 |
(7) |
搬出後は使用施設及び付属設備等を原状に復してください。 |
(8) |
作業終了後、当館担当者に必ず報告し、職員立会いで点検を受けてください。 |













